南関東地区スケジュール

2016年5月16日(月) 10時00分~12時00分の予定  

ヘイトスピーチ対策法抗議街宣 at 首相官邸前

以下が法案全文です。


本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)(参第六号)要旨 

 本法律案は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 前文

  次の前文を置く。
 「我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽(せん)動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
  もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
  ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。」

※「本邦外出身者」とは外国人を含む意味。

二 総則
 
1 定義
  この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下1において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
 

要約:「差別的意識を助長し又は誘発する目的で...」 外国人(を含む)、またはその子孫に対して「その生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える...」ことを助長、又は誘発させうる言動をヘイト       スピーチ(差別的言動)と定義する。


2 基本理念
  国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
 

要約:国民(日本人)は本邦外出身者(外国人を含む)に対して、名誉の棄損やそれを助長、誘発させないよう努めなければならない。


3 国及び地方公共団体の責務
  
イ 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

要約:国は地方公共団体に必要な助言その他の措置を講ずる責務を有するとあり、そこには予算も含まれると考えるのが妥当。

  
ロ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。


要約:地方公共団体は国と連携し、本邦外出身者に対する差別的言動の解消に努める。


三 基本的施策

  基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発活動等を実施することとし、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、これらの基本的施策を実施するよう努めることとする。

要約:国は本邦外出身者に対する差別的言動に関する相談体制を整備する。
注釈:教育について外国人を刺激する恐れのある教育(歴史認識など)も第二条に定義される事態を引き起こす可能性があると解釈可能。在日外国人との対立における主要な要因は歴史認識とも密接だが、所謂、「修正主義」に対する監視が行われるようになる可能性がある。


四 施行期日
  
この法律は、公布の日から施行する。


本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案委員会修正要旨 
一 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を加える。
二 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。




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私たちの愛国活動対しに中指を突きつけヘイトスピーチ(憎悪表現)の限りを尽くす反差別グループ。ネット上でも日本人に対するヘイトは溢れています。ネトウヨや差別主義者というレッテルも立派なヘイトに違いありません。

しかし日本人に対するヘイトはここに触れられていない。

推進勢力は在日外国人はマイノリティだと主張しますが、あくまでも祖国の国籍を持つ外国人です。例えばその歴史認識の相違による対立を人種差別問題と言えるのか。この法案はあくまでも日本人の本邦外出身者に対する言動、行為を規定しているのであり、国民(日本人)に対する救済措置もありません。これでは日本人に対するヘイトは正義と言わんばかりです。日本人は今、慰安婦問題や戦争責任を巡って責められ、侮辱され、苦しめられています。領土問題や拉致問題。歴史認識を巡る対立は外国人だけでなく日本人同士でも起きており、それを人種差別問題とするのはすり替えに過ぎず、現在の対立構造が解消されるはずもありません。実際、対立の背景として政治思想を基とするプロパガンダ戦の様相を呈してもいるでしょう。この法案を支持する議員のどれだけがそうした実態を理解しているのでしょうか。その対立はもはや「喧嘩」にも等しい状況であり、日本人だけが悪者扱いでは到底、納得できるものではありません。市民運動というカテゴリーで見れば私たちのような保守愛国活動こそマイノリティです。

いったい何を目的とする法案なのか。

法制化の根拠として人種差別撤廃条約が挙げられますが、そこに「 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」ともあります。

人種差別撤廃条約第1条第2項原文
This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.

「citizens」とは地球市民を指しているのではありません。もしそういう意味ならばこの第二項の存在意義がありません。

ネット検索で最も上位に表示された翻訳結果。
http://ejje.weblio.jp/content/citizens
意味:citizenの複数形。(出生または帰化により市民権をもつ)公民、 国民、 人民

当然ですが、これは国籍を保有する国民を指しているのであり、そうでなければ社会制度の崩壊、国家そのものも崩壊してしまいます。
にも拘わらず、この法案は外国人と解釈可能な本邦外出身者側だけを擁護しようとするものであり、外患誘致法と言っても過言ではないでしょう。


このような余りにも無謀な悪法に対しては抗議の声をあげなければなりません。



【関連記事】
ヘイトスピーチ対策法の背景と基礎知識
http://anti-globalism.alternwcs.org/?p=1534



【街宣告知】
日時:5月16日(月)10:00~12:00
場所:総理官邸前交差点の国会記者会館前 丸の内線「国会議事堂前」駅3番出口を出て左側すぐ。
現場責任者:遠藤修一(Twitter:@endoshuichi)
問い合わせ:090-2848-6916(遠藤)

主催:反グローバリズム保守連合
公式サイト:http://anti-globalism.alternwcs.org/

登録番号
No.1012
日時
5月16日(月) 10:00~12:00
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