今月も特に支那からの移民問題と密接な国防動員法についてです。
この中国の国防動員法は2010年7月1日から施行されたもので、日本の国会でも度々取り上げられている問題ですが、具体的対策についてはこれからの課題です。
8/26の「参議院平和安全法制特別委員会質疑」に於いて、高橋克法参議院議員がこの国防動員法について質疑されています。
「ヤバイよこれ」「人種差別」「すげぇな自民党」「関東大震災で何が起きたか知っているのか」とヤジが飛んでいますが酷いものです。
この質疑で重要なのは在外中国人は国防動員法の適用を受けるのかという部分です。適用の可能性として答弁されていますが、一般に国防動員法は在外中国人にも適用されるものと解釈されているものです。Wikipediaの要約もそのようになっています。
【Wikipedia】
http://ow.ly/Rq2Zs
ここで要約ではなく原文(翻訳)を見てみましょう。
http://anti-globalism.alternwcs.org/?p=1246
第9 章 国防勤務
第49条 満18歳から満60歳までの男性公民及び満18歳から満55歳までの女性公民は、国防勤務を担わなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときには、国防勤務を免除する。
⑴ 託児所、幼稚園、孤児院、養老院、障害者リハビリテーション機関、救助ステーション等の社会福祉機関で管理及びサービス業務に従事している公民
⑵ 義務教育段階の学校で教育、管理及びサービス業務に従事している公民
⑶ 妊娠中又は授乳期間中の女性公民
⑷ 病気で国防勤務を担うことができない公民
⑸ 労働能力を喪失している公民
⑹ 国連等政府間国際組織に勤務する公民
⑺ その他県級以上の人民政府が国防勤務の免除を決定した公民
特殊な専門的技術を有する専門技術者が特定の国防勤務を担うときには、前項で規定する年齢の制限を受けない。
この適用除外規定に「 ⑹ 国連等政府間国際組織に勤務する公民」とあるのですからそれを除くすべての在外中国人も含めて適用対象と理解するのが自然です。
戦時動員法そのものは多くの国が持つものであっても「在外国民にも適用」するならば「便衣兵」でありスパイ工作員であると言わなければなりません。
更にはこの法律では「第5 条 公民及び組織は、平時には法により国防動員準備業務を完遂しなければならない。国が国防動員の実施を決定した後には、所定の国防動員任務を完遂しなければならない」と定めているのです。
平時、戦時問わず、すべての公民、在外中国人を含めて「国防動員準備業務」を完遂しなければならないとは具体的にはどのような業務か分かりませんが領事館などから指示が出ると考えられ、2008年の長野オリンピックでの中国人(留学生主体)暴動もその一例を示すものです。
このような暴動にも繋がる法律を持つ国から移民や留学生、労働者を受け入れることは外患誘致と言うべきです。特に暴動の主体ともなる留学生に奨学金制度として莫大な額の援助を行っているのです。
私達はこのような法律を持つ国からの移民や留学生、労働者受け入れの中止を求めます。
今月も宜しくお願い致します。
反グローバリズム連合として、この文章を基とするネット署名を開始しました。こちらもご協力願います。
http://izanagisig.jp/sig.php?usr_no=30&sig_no=11
【街宣告知】
日時:8月27日(木)18:30~20:00
場所:新宿西口小田急百貨店前/地図参照)
現場責任者:遠藤修一(@endoshuichi)